一時抹消した車を再登録する方法
一時抹消した車を再登録する方法についてお伝えしていきます。
一時抹消した車を再び行動では知らせるためには「中古車新規登録」という手続きをする必要があります。
中古車新規登録の手順
- 1.自動車保管場所証明書(車庫証明)を住んでいる地域の警察署に申請する
- 2.必要書類を準備する
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 定期点検整備記録簿
- 自動車検査票
- 譲渡証明書
*上記の書類は運輸局または軽自動車協会で取得可能
- 一時抹消登録証明書
- 自賠責証明書
- 自動車重量税納付書
これ以外に車の使用者と所有者が同じ場合に
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑
- 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
車の使用者と所有者が違う場合に
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑
- 所有者の委任状(代理人による申請の場合は、所有者の実印が必要)
- 使用者の住民票か印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
- 使用者の印鑑
- 使用者の委任状(代理人による申請の場合は、使用者の認印が必要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
が必要になります。
- 3.仮ナンバーの取得と自賠責保険への加入
仮ナンバーは市区町村役場または運輸支局、自賠責保険は各保険会社にて申込むことができます。
仮ナンバーの取得には以下の種類が以下の書類が必要になります。
- 自賠責保険の証明書(原本)
- 自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
- 免許証
- 印鑑(認印)
- 仮ナンバー取得費用(750円前後)
- 4.運輸局あるいは軽自動車協会で車検を実施
- 5.中古車新規登録の手続き
車検を実施し問題がなければ「定期点検整備記録簿」と「自動車検査票」を受け取ることができます。
全ての書類に不備がなければその場でナンバープレートを発行してもらえます。
再登録で起こりえるトラブル
再登録の際困るのは車を改造している場合です。
改造車では当然車検をクリアできません。
新車登録から車体の寸法や重量に変化があると車検証の記載変更を行わなければいけないからです。
改造車の場合全てを新車時の状態に戻す必要があり、それには純正パーツがないとかなり厳しくなります。
改造車では元の状態に戻せないため再登録ができないということがよくあるようです。
どうやっても元の状態に戻せない場合はあきらめて車を買い換えた方が良いかもしれませんね。
ネットで探せば改造車でも買い取ってくれる業者はたくさん見つかりますので検討してみてください。
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